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2022年12月7日(水)

統一協会の被害者救済法案

宮本徹議員の質問(要旨)

衆院本会議

 日本共産党の宮本徹議員が6日の衆院本会議で行った統一協会の被害者救済法案に対する質問の要旨は次の通りです。


 今必要なのは統一協会のこれまでの被害者を救済し、新たな被害を防止することです。統一協会は違法な霊感商法、高額献金で国民の財産を収奪してきました。広告塔の役割を果たしてきた政治家の責任は重大です。統一協会と政治の癒着の中で解散命令請求も行わず、被害を防ぐ手だてをとってこなかった政府の責任も重大です。

 本法案の最大の弱点は、統一協会の被害実態に即した規制となっていない点です。統一協会は宗教勧誘であることも秘匿し、正体隠しの伝道で教義を植えつけます。信者は自由な意思決定ができない状態にされ、統一協会は教義の実践として献金などをさせます。

 本法案は「寄付の勧誘をするに際し」「当該寄付をすることが必要不可欠である旨を告げること」をして「困惑させてはならない」としています。しかし、寄付の時点だけをみれば信者は困り戸惑うことなく植えつけられた教義への使命感から進んで寄付をしているように見えるケースが多くあります。統一協会の献金被害の多くが取り消し対象から外れるのではありませんか。法案を修正し困惑類型とは異なる統一協会の被害の実態に即した規制を設けるべきです。

 岸田文雄首相は「入信当初に不安をあおられる等で困惑し、その後は自分が困惑しているか判断できない状態で献金を行ったとしても、その状態から脱した後に取り消し権を行使することが可能な場合がある」と述べています。どういう場合が可能となるのか判断基準を責任を持って示してください。入信当初に不安をあおられて困惑してもその際に寄付が必要不可欠との勧誘がなく、入信当初と寄付の勧誘にタイムラグがあり、寄付の勧誘の際には、進んで献金しているように見える場合、4条6号の取り消しの対象とは読めないのではありませんか。

 取り消し対象となるか最終的に判断するのは司法です。首相は「法案が成立した際には、条文の解釈の明文化を図る」と答弁しています。明文化できる解釈なら今修正して条文化すべきです。

 法案は法人等への配慮義務として「寄付の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、寄付をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること」を課します。この規定では、入信当初と寄付の勧誘にタイムラグがあり、配慮義務の対象にならないのではありませんか。被害防止の実効性を高めるため文言を修正し、配慮義務規定全体を禁止規定とすべきです。

 政府案は扶養家族が養育費などの返金を求めることができるようにしますが、扶養義務の範囲では取り戻せるケースはきわめて限定的です。新法が成立した場合、1年を目途にすみやかな検証、見直しが必要です。

 禁止する寄付のための資金調達要求は、生命保険の解約など生活維持に重要な財産に広げるべきです。取り消し権の行使期間はマインドコントロール(洗脳)を脱するのに時間がかかることを考慮し20年とすべきです。

 政府は速やかに解散命令請求に踏み切るべきです。首相に残されている最大の宿題の一つが、自民党と統一協会の癒着の解明と一掃です。自民党としての責任を持った調査を行うべきです。


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