2022年12月1日(木)
法制度なし 違憲状態
同性婚訴訟で東京地裁
同性どうしの結婚(同性婚)が認められないのは、憲法に違反するとして、東京都などに住む同性カップルら8人が国を相手に起こした訴訟(東京1次訴訟)の判決が30日、東京地裁でありました。池原桃子裁判長は、「同性愛者がパートナーと家族となるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的存在に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にある」と判断しました。
原告と弁護団は判決後地裁前で、「婚姻の平等に前進!」と書かれた横断幕を掲げ、喜び合いました。
同性婚訴訟は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟として、東京(1次と2次)をはじめ札幌、名古屋、大阪、福岡の5地裁、6訴訟が提起されています。
昨年3月の札幌地裁は、「同性カップルが結婚の法的効果の一部すら受けられないのは差別に当たる」と指摘し、「法の下の平等」を保障した憲法14条に違反するとしました。
今回の東京地裁判決は、「社会状況の変化を踏まえてもなお、現段階において、憲法24条の婚姻については同性間の婚姻を含むとは解することはできない」として、24条1項、14条違反を認めませんでした。
24条2項については、「違反する状態にある」と認める一方で、違憲としなかった理由として、「同性間の人的結合関係についてパートナーと家族になるための法制度をいかなる制度とするべきか」は、「国民感情や子の福祉等にも配慮して立法府において十分に議論、検討されるべきだ」と指摘しました。
14条と24条ともに「合憲」とした今年6月の大阪地裁判決も、同性カップルの人々が個人の尊厳にかかわる重要な利益を奪われていると指摘し、国会での議論の必要性にふれています。