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2022年11月23日(水)

被害に見合った賠償を

「中間指針」見直しで声明

生業訴訟原告団ら

 東京電力福島第1原発事故による損害賠償の基準「中間指針」を策定する原子力損害賠償紛争審査会が賠償対象を拡大する方向で中間指針を見直すことを決めたことについて、「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟)の原告団・弁護団は22日までに、声明をまとめ審査会に送付しました。

 今月10日、指針を超える賠償を東電に命じた生業訴訟など7件の高裁判決(最高裁で3月、確定)を分析した専門委員の最終報告書が審査会に提示されました。報告書は指針に含まれていない「故郷の喪失・変容による精神的損害」の対象拡大などについて「新たに類型化された損害を取り込む努力・工夫が求められる」と明記。審査会は見直しの具体的な検討に入りました。

 声明は、「見直しは遅きに失したもの」であり、「被害者の声を十分に聴き、反映させてきたわけではないことから」「いくつかの問題点を含む」としています。

 今回の見直しにあたって、「自主的避難等対象区域」の子ども・妊婦に対する賠償の増額や、「自主的避難等対象区域」の範囲拡大が対象になっていないとして、「被害実態を直視しないもの」などと指摘しています。その上で「確定した7高裁判例による賠償水準を安易に切り下げたりせず、深刻な被害の実態に見合った、それにふさわしい賠償がなされなければならない」としています。


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