2022年11月3日(木)
夫婦別姓は人権の問題
衆院法務委 本村議員、認識ただす
![]() (写真)質問する本村伸子議員=2日、衆院法務委 |
日本共産党の本村伸子議員は2日の衆院法務委員会で、選択的夫婦別姓制度について、1996年に法制審議会で導入の答申が示されていたにもかかわらず、いまだに実現していないとして、「人権の問題でとらえ、前に進めてほしい」と主張しました。
今年3月、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲だとして事実婚夫婦らが国に損害賠償を求めていた2件の訴訟について、最高裁の意見は「氏の変更は、個人の識別機能を喪失させ、また、個人の人格(アイデンティティー)の否定につながる」ことを示しました。本村氏は「選択的夫婦別姓は個人の尊厳の問題であって、人権の問題だ」と指摘し、政府の認識をただしました。
本村氏は、10月13、14両日に国連の自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)委員会で日本審査が行われたことで質問。規約第3条の「男女平等」と第25条の規定にかかわり、婚姻夫婦へ同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条を「改正する上で何らかの進展があったか」との事前質問を受けたことを挙げ、どのようなやり取りがあったのか示すよう求めました。
法務省の金子修民事局長は「民法第750条は、夫婦がいずれの氏を称するかについて当事者間の協議にゆだねるものであり、性別に基づく法的な差別的取り扱いを定めていない」と答えました。
本村氏は、こうした日本政府の主張に「大変失望した」と述べ、「夫婦同姓を受け入れることに同意しない限り法的に認められないのは、婚姻の意思決定が自由で平等とは到底言えない」と厳しく批判しました。









