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2022年8月5日(金)

起訴前引き渡し 基準明確に

米軍犯罪 性暴力被害のフィッシャーさん要請

赤嶺衆院議員が同席

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(写真)外務省の担当者に質問を手渡すフィッシャーさん(左)=4日、国会内

 米軍関係者の犯罪をめぐり、米兵に強姦(ごうかん)され、被害を告発してきたオーストラリア人女性のキャサリン・ジェーン・フィッシャーさんは4日、国会内で、加害米兵の身柄引き渡しの基準を明確にするよう外務省に要請しました。日本共産党の赤嶺政賢衆院議員も同席しました。

 日米地位協定17条では、日本が刑事裁判権を有する被疑者の身柄が米側にある場合、起訴されるまで米側が被疑者を拘禁するとしていますが、1995年10月の日米合同委員会合意では、殺人や強姦など「特定の場合に重大な関心を有する」場合、起訴前であっても日本側が身柄引き渡しを提起することになっています。

 外務省によれば、この合意に基づいて日本側が身柄引き渡しを要請したのは6件にとどまっています。フィッシャーさんの事件はこの中に含まれていません。「私の事件は日本にとって『重大な関心事』ではなかったのか」と問い、身柄引き渡しを要請する基準をただしました。

 外務省担当者は「明確な基準はない」と認めた上で、「重大な関心事」とする一定の目安として、(1)事件の悪質性(2)結果の重大性(3)社会的影響(4)捜査の必要性―をあげました。

 赤嶺氏は「これでは恣意(しい)的な判断にならざるをえない」と批判。フィッシャーさんは、新たな被害者の苦しみを軽減するためにも基準を明確にするよう求めました。


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