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2022年5月25日(水)

民主主義で市民救え

石垣基地住民投票訴訟 原告が陳述

那覇地裁

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(写真)報告集会で発言する宮良さん(左端)と弁護団ら=24日、那覇市

 沖縄県石垣市平得大俣(ひらえおおまた)の陸上自衛隊ミサイル基地建設・配備計画の賛否を問う住民投票について、市長が実施義務を果たさないのは、市民の権利の侵害だとして市民3人が住民投票に投票できる権利があることなどを確認する当事者訴訟の第4回口頭弁論が24日、那覇地裁(福渡裕貴裁判長)で開かれました。

 市民団体「石垣市住民投票を求める会」は2018年秋、市自治基本条例で定める住民投票実施に必要な署名(市有権者の4分の1)を大きく超える1万4263人分を集めました。しかし陸自基地容認の中山義隆市政は実施義務を果たさず、同訴訟は昨年4月に提起されました。

 原告の1人の宮良麻奈美さん(29)は意見陳述で、同基地の建設・配備が進む現場周辺は上水道や農業用水の供給源であり建設・配備による有害物質で水が汚染される危険性などを指摘。安心な暮らしや健全な自治のために署名運動にかかわった市民が「憲法と民主主義によって救われることを信じている」と訴えました。

 閉廷後に地裁前の公園で行われた報告集会で原告側弁護団の中村昌樹弁護士は、市は住民投票を実施せず「住民の口を封じている。民主主義、表現の自由が侵されている」と批判しました。次回弁論は7月5日です。

 石垣市住民投票を求める会は今回の訴訟とは別に19年9月、住民投票の実施義務を果たすことを市に求める訴訟を提起していましたが、昨年8月、最高裁が上告棄却の不当判決を出しています。


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