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2021年3月12日(金)

所得税法・特例公債法改定案 大門議員の質問(要旨)

参院本会議

 日本共産党の大門実紀史議員が10日の参院本会議で行った所得税法・特例公債法改定案に対する質問(要旨)は次の通りです。


 特にコロナ禍における中小企業支援と税制について質問します。商工会議所など中小企業団体と懇談を重ね、異口同音に出されたのは、政府の支援策が後手後手、継ぎはぎだらけ、という厳しい意見でした。

 各団体の要望は持続化給付金の継続でした。しかしコロナ「第3波」襲来にもかかわらず、昨年打ち切りを決定しました。年明け、緊急事態宣言が出されると、法人は上限60万円、個人は30万円の「一時支援金」を打ち出しました。現場の評判が大変悪い。給付金額も少なく、「登録確認機関」の認定を受けないと申請できないなど手続きも煩雑です。これなら、持続化給付金を継続・拡充すればよかったのではありませんか。

 実施要項の発表は3月1日です。給付はいつになるのですか。早くても4月半ば、ほとんどは5月以降ではありませんか。それまで現場事業者が耐えられるとお考えですか。

 この新たな給付金は、事業者間に分断を生んでいます。1日6万円では固定費にもならない飲食店がたくさんあります。また納入事業者は売り上げ半減でも、「一時支援金」の60万円か30万円しか給付されません。売上高など事業規模に応じた公平な支援を検討すべきではありませんか。

 持続化給付について、財政制度等審議会の「建議」は、「中小企業の新陳代謝を阻害するから、終了すべきだ」と主張しました。この背景に、総理のブレーンといわれてきた経済評論家のデービッド・アトキンソンさんの中小企業の「淘汰(とうた)・新陳代謝論」があります。

 今回「中小企業のM&A(合併・買収)促進税制」が提案されていますが、見送るべきではないでしょうか。

 コロナ対応の特別融資は、中小企業、中小事業者の命綱の役割を果たしてきました。当面は返済猶予が必要になり、その後も政治の責任を考える必要があります。

 コロナ特別融資はコロナ禍での営業損失の穴埋めに使われたコロナ債務とでも呼ぶべきものです。コロナが収束すると運転資金や設備資金が必要になりますが、コロナ債務が残るために、新たな融資に応じてくれるかはわかりません。コロナ債務と新しい債務との二重債務問題をどう解決していくか。

 東日本大震災のときは、与野党をこえて二重ローン問題を議論し、債務の縮減、整理のしくみが打ち出されました。中小企業支援は国の責務です。中小企業の過剰債務をどう解決すべきか、具体的な検討に入るべきではないでしょうか。


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