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2020年11月21日(土)

労働者協同組合法案が可決

衆院厚労委 活動安定化に期待

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(写真)提案者に質問する高橋千鶴子議員=20日、衆院厚労委

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(写真)高橋千鶴子議員の質問に答える宮本徹議員=20日、衆院厚労委

 労働者協同組合を非営利法人として簡易に設立するため、新たな法人形態を法制化する労働者協同組合法案が衆院厚生労働委員会で、全会一致で可決されました。労働者協同組合は介護・福祉や子育てなどさまざまなニーズに応えていますが、現状では労働者が出資して事業を行う法人形態が存在しません。このため、法人格を持つことで社会的信頼が高まるなど、組合活動が安定することが期待されます。

 日本共産党の高橋千鶴子議員は質疑で、同法案で労働者保護のために組合員の労働者性は担保されるのかと質問しました。

 法案提案者の日本共産党の宮本徹議員は、組合と組合員が労働契約を結ぶことや、法案成立後に定められる指針で、組合員は事業の従事者で一部の企業組合のような事業者性を有しないこと、労働法規を順守する旨が明らかにされることなどをあげ、労働者保護が図られると答えました。

 また高橋氏は、労働契約に基づかない役員について、理論上、総組合員の半分マイナス1人まで役員となることが可能だと指摘し、人数制限が必要ではないかとただしました。

 宮本氏は「役員の定数は、総会の議決事項で、役員は総会で選挙される。定款(根本規則)自治のもと、各組合で整理される」としつつ、「名ばかり理事」はあってはならない、専任理事といいながら、実態としては組合の事業に従事させることは法違反だと説明しました。

 さらに「指針で役員数について、10人以内とか総組合員の1割以内などの人数制限の定めの考え方が明らかにされる」と答えました。


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