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2020年7月30日(木)

介護休業にも助成金

事業主に支給、党など要求実る

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(写真)新型コロナウイルス感染症対応特例を紹介する厚労省のリーフレット

 新型コロナウイルス対策で子どもや障害者など、介護が必要な家族のために労働者が有給休暇を取った場合、事業主に助成金が出ることがわかりました。

 学校や保育施設の休業・通所自粛などで仕事を休んだ保護者が、有給休暇(上限1万5000円の全額支給。労働基準法の有給休暇を除く)を取得した場合の事業主への助成金は、すでに3月に制度化されました。その後9月末まで延長され、現段階で5万件(1事業所で複数回申請も含む)、60億円が助成されました。しかし予算規模(1500億円)からいえば、もっと活用されるべきです。

 一方で、介護で休業した労働者への支援の制度がなく“穴”になっていました。

 4月までのコロナ感染で、約1800の福祉・介護事業所が臨時休業となり、パートやアルバイトをやめてしまった介護者も少なくありませんでした。

 6月に成立した第2次補正予算で、現行の両立支援助成金に、介護離職防止支援の「新型コロナ対応特例」が盛り込まれました。この中で、家族・親族の介護で仕事を休まざるを得なかった労働者に対し、有給の休暇を与えた事業主には、5日以上10日未満の場合は20万円、10日以上の場合は35万円を助成するとしています。

 介護者への助成金の問題は、参院厚生労働委員会などで日本共産党の倉林明子議員らが求めていたもの。同党本部にも「感染者が周辺にいるとのことで、明日からデイサービスの事業所が臨時休業する。2週間後もどうなるかわからないと言われている」「障害のある息子の仕事が休業となり、自分が休まざるを得なかった。社会保険料分がマイナスの給料明細がきて、支払ってと言われている」など切実な声が寄せられ、厚生労働省への要請も行っていました。

 期間は来年3月末日まで。5日目の休暇を取得させた日から2カ月以内に申請すること、となっています。

 日本共産党田村智子参院議員事務所と党ジェンダー平等委員会に対する、厚生労働省の説明では、4月1日からさかのぼって助成するとしており、その際は8月15日が申請締め切りです。就労支援型事業の認定を受けている事業者が休業となった場合も、対象です。

 事業主がしくみをつくり、申請する必要があります。すでに労働基準法上の有給休暇で対応していた場合も、労働者の合意のもとで新たな有休に振り替えることができます。詳しい問い合わせは各都道府県の労働局まで。(日本共産党ジェンダー平等委員会 日野徹子)


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