2020年4月21日(火)
住居がない人の生活保護申請
個室利用の促進を
厚労省事務連絡
政府が緊急事態宣言を出したのに伴いネットカフェで暮らす人など住まいが不安定な人が居所を失った場合の対応として、厚生労働省は17日、自治体に向けて事務連絡を出しました。
事務連絡は「新たに居住が不安定な方の居所の提供、紹介が必要となった場合には、やむを得ない場合を除き個室の利用を促すこと、また当該者の健康状態等に応じて衛生管理体制が整った居所を案内する等の配慮をお願いしたい」としています。
住まいのない人が生活保護を申請した場合、多くの自治体では一時的に多人数の相部屋施設などを提供、紹介し入居させています。
生活保護問題対策会議などの団体は、新型コロナウイルス感染の拡大の中、多人数の相部屋では感染者が広がると指摘。16日には貧困対策に取り組む約20団体でつくる「新型コロナ災害緊急アクション」が生活困窮者などの支援強化を厚労省に求めていました。