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2020年4月21日(火)

検察庁法・国家公務員法改定案

塩川氏の質問 衆院本会議

 日本共産党の塩川鉄也議員が16日の衆院本会議で行った検察庁法改定案、国家公務員法改定案への質問の要旨は以下の通りです。


 新型コロナウイルス感染症対策について野党は一貫して、全国民に10万円の給付金支給をと求めてきました。所得制限を設けず、ただちに給付金支給に踏み出すべきです。

 国家公務員法等改正案の最大の問題は、憲法の基本原理である権力分立を破壊する検察庁法改正案を入れ込んでいることです。コロナ対策に全力を尽くすべきさなかに火事場泥棒的に押し通すことなど許されません。

 発端は、安倍政権が1月31日、黒川弘務東京高検検事長の定年を、検察庁法の規定をふみにじり、国公法の勤務延長制度を根拠として延長させる閣議決定にあります。これは、1981年以来、「国公法の定年制度は検察官に適用されない」とする政府見解を投げ捨てるものです。

 そもそも検察庁法が検察官の退官年齢を定めたのは、検察官が強大な権限を持っていることから、その人事への政治の恣意(しい)的な介入を阻止し、検察の独立性を確保するためです。

 重大なのは、この違法な黒川氏の定年延長の閣議決定による解釈変更につじつまを合わせるために検察庁法を「改正」しようとしていることです。

 昨年10月に内閣法制局の審査を完了していた改正案は、検察官の定年退官を65歳に引き上げ、63歳からは役職につかないというものでした。ところが法案は、検察官の役職定年に例外を設け、内閣が認めるときは、退官年齢も超えて検事長や次長検事などのまま勤務させることができるという抜け穴まで設けたのです。

 「桜を見る会」や前法相への家宅捜索が問題になる中で提出されたのを見ても、政権の保身を図るためであることは明らかです。検察官を官邸に従属させ、刑事司法の独立と公正、権力分立を脅かす国家権力私物化は断じて認められません。

 国公法改正案は、国家公務員の定年を60歳から段階的に65歳に引き上げます。60歳を超える職員の給与を7割に引き下げるとしていますが、根拠を示せない給与の切り下げは、地方公務員などの定年延長のあしき先例になりませんか。

 総人件費抑制政策の下での定年延長は、給与引き下げと新規採用抑制によるいびつな年齢別構成を生み出すことになります。同政策は撤回すべきです。


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