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2020年4月4日(土)

コロナ禍 緊急事態宣言による営業停止

休業手当支給 義務なしの危険

 新型コロナウイルス感染拡大で安倍首相が新型コロナ特措法にもとづき「緊急事態宣言」を出した場合、営業停止した企業が社員に休業手当を支払う義務がないとされる可能性が高いことが3日までに分かりました。

 緊急事態宣言は最大で21日間にものぼるため、休業補償とセットで行わなければ、生活が脅かされる人が多数出ることになり、政府・自治体の姿勢が問われます。

 企業が社員を休業させる場合は、「会社都合による休業」として、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務があります。現在、コロナ感染拡大による営業不振で社員を休業させている場合も支払い義務が課せられています。

 緊急事態宣言が出されると、都道府県知事はライブハウス、野球場、映画館、劇場など多数の人が集まる施設などに営業停止を要請・指示することができます。

 しかし、厚労省によると、「不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払い義務はない」と指摘。その上で、休業回避の具体的努力などを総合的に勘案して判断することになるとしています。

 売り上げ不振や従業員が通勤できなくなるなどの理由で休業となった場合も、企業の自己都合とは言い切れず、休業手当の支給義務を課すのは難しい可能性があるとみられます。

 安倍首相はこれまで、外出自粛要請に伴う営業停止や社員の休業について「税金で補償することは難しい」と繰り返し表明。緊急事態宣言時の給与補償についても行う考えを示していません。

 日本共産党は「自粛と補償を一体で行わなければ、生活や営業も守れないし、感染防止対策の実効性も担保できない」と主張しています。


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