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2019年12月17日(火)

機動隊の沖縄派遣違法訴訟

原告の訴え認めず

東京地裁

 米軍ヘリパッド(着陸帯)建設工事の警備活動で警視庁機動隊を沖縄県東村高江などへ派遣した行為は違法な公金支出だとし、東京都民183人が派遣を命じた当時の警視総監2人に派遣費用の約2億8千万円を賠償させるよう都に求めた訴訟で東京地裁(古田孝夫裁判長)は16日、原告らの訴えを全面的に退ける判決を出しました。

 判決は、同工事が及ぼす住民生活や自然環境への多大な悪影響や「ヘリパッドいらない住民の会」による座り込みで非暴力が貫かれていたことを認めつつ、実際に予測を上回る抗議活動が行われたとして「沖縄県警の人員のみで対応することは困難であると判断することが不合理とはいえない」としています。

 一方、N1ヘリパッド着工日の2016年7月22日に沖縄県警と沖縄防衛局が実施した車両とテントの強制撤去については、法的観点から「看過しがたい疑問が残る」と指摘しました。

 判決後の報告集会で、原告側の長尾宜行弁護士は「沖縄県公安委員会が警視庁に機動隊の派遣を要請した段階で高江周辺の混乱はなかった。大量の機動隊を動員したことで混乱が生じたのであり、結論ありきの不当判決だ」と批判しました。


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