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2019年12月17日(火)

東電系請負は労働者

契約打ち切り撤回訴訟 原告が陳述

 東京電力の電気メーター交換工事を請け負うワットラインサービスに対して、工事作業者の契約打ち切り撤回と、全労連・全国一般労働組合との団体交渉拒否への損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が16日、東京地裁(三木素子裁判長)で行われました。

 作業ミスの罰則を口実に契約を打ち切られた高野清さん(58)が意見陳述しました。

 工事作業者は名目上、労働契約ではなく請負契約という扱いでしたが、20~30年もメーター交換の仕事だけに従事しているうえ、労災加入のための「厚生会」に所属し、そこを通じて一方的に作業単価やルールが伝達・適用され、会社の指示で勤務場所、時間、研修などが決められていたと指摘。「労働者として保護されるべきだ」と強調しました。

 高野さんは、罰則について、会社が容認してきた作業の省略を突然、罰則対象にして過去にさかのぼって適用した不当なものであり、「罰則規定を適切に運用すれば、雇い止めはできない」と強調。「請負・フリーランスが増えるいま、会社が都合よく契約を打ち切れることになれば、安心して生活できない」と訴えました。

 原告側は、高野さんら作業者は労働実態から、労働契約法上の労働者性の適用や継続的契約関係の保護を受け、雇い止め・契約打ち切りは無効だと主張しています。

 会社側は、作業者は労働者ではなく、作業者の所属する組合分会は原告になる資格がないなどと反論しています。

 次回弁論は、来年2月20日です。


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