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2019年12月12日(木)

特例措置 乱開発恐れ

都市計画法 清水氏が指摘

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(写真)質問する清水忠史議員=11月19日、衆院地方創生特委

 日本共産党の清水忠史議員は11月19日の衆院地方創生特別委員会で、市街化調整区域内で現行法で禁止されている自治体主体の土地区画整理事業を認める「構造改革特区法改定案」の都市計画法の特例措置についてただしました。

 市街化調整区域は開発を抑制すべき地域として自治体が定めたもので、自治体が市街化を目的とする区画整理事業を施行する場合、いったん市街化区域に編入しなければなりません。

 清水氏は「市街化区域への編入手続きをすっとばし区画整理を容認する狙いは、自治体が調整区域内の開発を簡便な手続きで迅速にすることにある」と批判。乱開発につながる懸念を指摘しました。

 特例措置では「他地域との交通の利便性が特に高い」「建築物の建築等の需要が著しく増大している」ことが要件とされていることについて、清水氏は「極めて曖昧だ。具体的な判断基準を設けているのか」と追及。開発する側の一方的な思惑によって住民の望まない開発が認定される懸念があると指摘し、特例措置に反対しました。


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