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2019年12月10日(火)

ヘイトスピーチ禁止に

川崎市議会委 まちづくり条例案可決

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(写真)「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例案」が全会一致で可決された文教委員会=9日、川崎市議会

 川崎市議会文教委員会は9日、ヘイトスピーチに対する罰則を含んだ「差別のない人権尊重のまちづくり条例」案を全会一致で可決しました。ヘイトスピーチに対する罰則付きの条例は全国初です。12日の本会議で議決されます。

 同条例案は、人権全般について差別をなくすための人権条例。国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、障害などによる不当な差別的取り扱いを禁止する部分と、外国出身者に対する不当な差別的言動の解消に関する部分の二つの柱で構成。外国出身者に対しては、地域から退去させることや生命・身体に危害を加えることなどの告知等の行為を繰り返し、市の「命令」に違反した場合には、50万円以下の罰金という刑事罰に処されます。

 日本共産党市議団は同条例に対し、差別被害の深刻な実態と根絶を求める市民の願いに応えることや、表現の自由をはじめ憲法が保障する原則を貫くこと、障害者やLGBT(性的少数者)などの切実な要求である「差別の禁止」を明確に規定することを重視して取り組んできました。罰則については、乱用を防ぐために憲法21条・31条の立場で論戦。その結果、「素案」の段階からいくつかの点で、罰則の構成要件が明確化されました。

 共産党の片柳進市議は賛成討論で「ヘイトスピーチ規制部分では、本構成要件の明確化の点が共産党の主張に沿って修正され、憲法原則についての一定の担保ができた。障害者等の個別の条例制定を妨げないことが確認できた」と述べました。

 自民党から、外国出身者以外の市民に対しても不当な差別的言動があった場合、必要な施策などを検討するとした付帯決議案が出されました。片柳市議は「(付帯決議案が)ヘイトスピーチ規制に関わると捉えられるので、罰則の構成要件の拡大解釈につながる」などと述べ反対しました。同決議案は、共産党以外が賛成し可決しました。


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