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2019年10月17日(木)

避難所の生活環境改善

政府「通知」でできます

 避難所生活を余儀なくされている方々は、ストレスもたまり肉体的にも疲れている人が少なくありません。少しでも生活環境を改善することが求められています。災害救助法適用後に政府が出した「避難所の生活環境の整備等について」という「通知」でできることはたくさんあります。直ちに声を上げ実現させましょう。

食事 食材購入・炊事場確保

 毎回の食事が、おにぎり、パン、お弁当では、栄養が偏ったり、食がすすまなくなります。炊き出しのための食材、調味料、調理器具の購入、炊事場の確保なども国の負担でできます。栄養士や調理師など、炊き出しスタッフの雇い上げにも国の財政支援があります。

 メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、高齢者・病弱者に対する配慮、質の確保などを求めていきましょう。

衛生 簡易シャワー・仮設風呂

 今から寒くなります。毛布1枚では健康は維持できません。簡易ベッド(代用品もふくむ)、畳、マット、カーペット、暖房機器などを要望しましょう。レンタルできない場合は購入してもらいましょう。

 「通知」では、仮設洗濯場(洗濯機、乾燥機などの借り上げもふくむ)、簡易シャワー・仮設風呂も設置できます。仮設風呂ができるまでは、入浴施設への送迎と入浴料が保障されています。

プライバシー 授乳室・間仕切り

 授乳室の確保や間仕切りの確保は「通知」で明記されています。毛布、タオル、下着、歯ブラシ、消毒液、市販薬、携帯電話の充電器を購入させることも可能です。

医療・介護・福祉 実費加算や減免

 高齢者や障害者のために、避難所のなかに福祉のスペースを設けたり、社会福祉協議会や公的宿泊施設の協力を得ることができます。

 また、避難所の災害救助費の基準額(1人1日あたり330円)に、介護職員の配置、ポータブルトイレの借り上げ費用、紙おむつやストーマ(人工肛門・ぼうこう)などの消耗機材の購入費など実費を加算することができます。

 なお、医療費や介護利用料の自己負担分については、「被災した」旨を医療機関などの窓口で申し出れば、保険者の判断で減免できます。保険証がなくても、氏名、生年月日、連絡先などを述べれば受診できます。

 救助の基準限度額では対応できない場合には、知事等が特別基準を設定することが可能です。都県や市町村への働きかけが極めて大切です。


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