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2019年9月26日(木)

「一部損壊」住居 国が支援

台風15号被害 瓦屋根補修の自治体補助

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(写真)台風15号で屋根や窓に被害を受けた家屋=千葉県南房総市

 台風15号による住居被害で政府は23日、被災自治体が住宅の瓦屋根の補修を支援する場合、国が公費支出の9割を負担すると発表し、千葉県に伝えました。災害救助法の応急修理の対象とならない「一部損壊」の住居に適用するとしています。

 地方自治体が補助事業を行うことが前提です。6月の山形県沖を震源とする最大震度6強の地震の際、政府は同県鶴岡市が実施した補助事業について同様の仕組みを設けており、これを台風15号でも援用するといいます。

 鶴岡市のケースでは、被災した住宅の瓦屋根の修繕・改修工事に、費用の2割(最大40万円)を補助。この半額を国交省の防災・安全交付金から、残り半額の地方負担額の8割を総務省の特別交付税で支援します。

「弾力的」判定 内閣府が通知

 台風15号による今回の住宅被害の判定について内閣府は、台風後の降雨による浸水で被害の程度が高まる場合が想定されるとして「被害の実態を十分に加味して弾力的に評価する」ことを関係自治体に通知しています。事務連絡文書は20日付。

 これにより、一部損壊でなく半壊、またはそれ以上と判定される住宅が増えれば、災害救助法や被災者生活再建支援法による救済対象となります。

 文書は▽屋根の損傷に伴い、雨による天井全面への被害が生じる場合がある▽屋根や天井が破れるなどした場合、周辺にも損傷が想定される―などと指摘。「損傷面積率を過少に評価することのないよう留意を」としています。内閣府の担当者は「今回の台風の被害実態を踏まえて、自治体に注意を喚起した」と話しました。

支援拡大 共産党、繰り返し訴え

 日本共産党は、被災住宅の被害認定のあり方や、半壊・一部損壊の住宅への支援拡大を繰り返し訴えてきました。今回の台風でも、党災害対策本部(志位和夫本部長)が政府に申し入れています。

 同事務局長の畑野君枝衆院議員は「1人でも多くの被災者が使えるようにすべきです。同時に、一部損壊でも国による直接支援の対象とするなど、より抜本的な対策も求められます」と話します。


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