しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2019年9月5日(木)

何かあれば生活困窮

新生存権裁判口頭弁論 原告が切々

写真

(写真)生活保護基準の引き下げは憲法違反と訴え、裁判所に向かう原告ら=4日、東京地裁前

 安倍政権が2013年8月から3回にわたり最大10%もの生活保護基準引き下げを強行したのは憲法25条(生存権)違反だとして、東京都在住の保護利用者56人が国と自治体に保護費減額の決定取り消しと慰謝料を求めた訴訟(新生存権裁判東京)の第4回口頭弁論が4日、東京地裁でありました。

 50代男性原告は意見陳述で、過重労働と精神的ストレスでアルコール依存症になり、仕事を退職せざるをえず、妻とも離婚した過去を打ち明けました。生活保護を利用するようになったのち、双極性障害を発症。現在、障害年金と保護費を合わせた生活費から、家賃・光熱費、食費を差し引くと月4万円しか残らず、男性は「何かあるたび、生活がひっ迫するぎりぎりの生活です」とのべました。

 裁判の主な争点で、国が物価の下落を基準切り下げの根拠としていることについて、物価が一時上昇していた時期をあえて無視しているのは誤りだとの原告側の指摘に、裁判長は「全くその通りだと思う」と同調。国側は、裁判長の追及にまともな説明もできず、安倍政権による生活保護大幅切り下げの違憲性が浮き彫りになりました。

 弁論後の報告集会には、日本共産党の宮本徹衆院議員が駆けつけ、裁判について「文字通り国民の生活を守るたたかい」だと強調。「野党で力を合わせ政権を代え、25条にふさわしい生活保護制度をつくるため頑張る」と力を込めました。


pageup