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2019年3月6日(水)

埋め立て承認撤回取り消し問題

防衛局は審査請求できず

沖縄県意見書

 沖縄防衛局が行政不服審査法(行審法)による行政不服審査請求を用いて、沖縄県が行った名護市辺野古米軍新基地建設の埋め立て承認の撤回を取り消すよう求めている問題で、県は4日、防衛局に対する意見書を、防衛局と県の言い分を審査する国土交通省審理員宛てに送りました。

 県は、私人の救済を目的とする行審法を根拠に、防衛局のような「私人には立ち得ない『固有の資格』を有する」ものが審査請求することはできないと主張しています。

 防衛局は、私人と同じ立場で埋め立て承認を得たとし、「固有の資格」に当たらず、行政不服審査法の適用対象になると持論を展開しています。

 県は防衛局の持論に対し「条文上の根拠、実質的な理由、理論的な説明は一切ない」「到底、法令解釈といいうるものではない」と述べています。

 撤回の効力を止める執行停止を決定した国交相の決定をめぐり、国・地方係争処理委員会が防衛局を「固有の資格」に当たらないとして県の申し立てを却下したことについても県は「係争委の決定は誤りである」と反論しています。


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