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2018年12月14日(金)

行為禁止規定求める

ハラスメント対策 厚労省に共産党

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(写真)職場のハラスメント防止策について厚生労働省から説明を受ける党国会議員団=12日、衆院第2議員会館

 日本共産党国会議員団は12日、労働政策審議会(労政審)で議論されている職場のハラスメント防止対策について、厚労省から説明を受け、問題点をただしました。全労連や婦団連の代表らも参加しました。

 審議会に提出されている報告書案には、パワハラについて定義を設け、事業主に対して防止措置義務を導入。セクハラについては措置義務の実効性を向上させるため、相談や事実関係の確認の際の不利益な取り扱いの禁止を事業主に対して求めていくことなどが盛り込まれています。

 議員団は、「セクハラについてはすでに措置義務があるが、セクハラがなくなっておらず、パワハラもそれと同様の規定をもうけるだけでは、実効性がない」「ILO(国際労働機関)におけるハラスメント禁止条約制定の動きを踏まえて、ハラスメント行為を禁止すべきだ」と求めました。

 厚労省の担当者は、労政審で行為禁止を求める意見が出たと述べつつ、「中長期的に検討」と述べるにとどまりました。

 質疑の中では、行為の認定や救済もこれまでと同様に裁判で争う必要があることが明らかになりました。

 全労連の長尾ゆり副議長は、「被害者が一番求めているのは被害の認定と謝罪だ。人権を守るためにも行為禁止規定が必要だ」と述べました。

 高橋千鶴子、畑野君枝、本村伸子の各衆院議員、倉林明子、田村智子、吉良よし子、岩渕友の各参院議員が参加しました。


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