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2018年11月21日(水)

沖縄新基地

国は不服審査撤回を

参院委で井上議員 県と話し合え

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(写真)質問する井上哲士議員=20日、参院外防委

 日本共産党の井上哲士議員は、20日の参院外交防衛委員会で、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり、沖縄防衛局が「国民の権利利益救済」を目的とした行政不服審査制度を使って県の埋め立て承認撤回の効力を停止し、工事を再開したことを厳しく批判しました。

 行政不服審査法7条2項では、国の機関が特別な法的地位である「固有の資格」にある場合、同法の適用を除外すると定めています。井上氏は、公有水面埋立法においては、個人は「免許」で、国は「承認」とされていることを指摘。「何が違うのか」とただしました。国土交通省の林俊行水管理・国土保全局次長は「法令違反を犯した場合、都道府県知事による免許取り消しや原状回復命令を行う規定は、埋め立ての承認には準用されていない。国が埋め立てを行う場合にはあえて適用する必要がないからだ」と答えました。

 井上氏は「国は、一般私人が決して立ちえない立場、『固有の資格』を与えられている」と指摘。国が「固有の資格」にありながら「『私人』になりすまして、行政不服審査法を使って申し立てを行うのは7条2項に反する」と主張しました。

 さらに、井上氏は、工事にかかわって防衛省と国交省は一体不可分であり、行政不服審査法1条が定めた「公正な手続き」ともいえないと指摘。「違法な不服審査は取り下げ、工事は中止し、沖縄県民の民意と真剣に向き合って県と協議するべきだ」と強調しました。


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