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2018年11月1日(木)

国の申し立てを国が救済

事例は辺野古の2件のみ

 行政機関から権利侵害された一般国民の権利救済を目的とした行政不服審査法に基づき、国が不服申し立てを行った事例は2005年4月1日以降で7件しかなく、このうち国の申し立てが認められたのは沖縄県名護市辺野古の新基地建設の埋め立て承認撤回に対抗して沖縄防衛局が県に審査請求と執行停止を申し立てた2件しかないことが分かりました。

 国会内で10月30日に行われた野党合同ヒアリングで総務省が明らかにしました。

 「辺野古新基地ノー」の圧倒的な民意に追いつめられた安倍政権が行政不服審査制度の趣旨をねじ曲げて乱用したことを端的に示しています。

 2件は、15年10月の沖縄県による辺野古埋め立て承認取り消しと今年8月31日の辺野古埋め立ての承認撤回への対抗措置として、沖縄防衛局が申し立てたものです。総務省によると、残り5件のうち3件は却下され、2件は取り下げられました。

 また、行審法に基づく不服申し立ての件数は年間数万件に及んでいるといいます。


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