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2018年9月3日(月)

西日本豪雨 救援・復旧 Q&A (5)

 Q 中小業者が使える制度はどのようなものがありますか。

  小規模事業者は、事業数で全企業のうち約8割を占め、地元地域からの雇用者も多く、地域経済を支えています。今回の豪雨災害でも被災地域の小規模事業者は、生産設備や販売拠点が大規模な損害を受けています。被災地の事業の一日も早い再建は、被災地の復興にとっても極めて大事です。

 〇被災地域販路開拓支援事業(小規模事業者「持続化補助金」)

 小規模事業者の事業再建を推進するため、災害救助法を適用された府県について、経営計画の作成や販路開拓等取り組む費用を支援する事業です。国の補助率は3分の2。岡山、広島、愛媛の各県に所在する事業者には200万円、その他の被災県には100万円を上限に補助されます。

 〇中小企業等「グループ補助金」

 岡山、広島、愛媛に限定されていますが、中小企業等がグループを形成して取り組む復興に係る施設復旧等を支援し、被災地域の経済・雇用の早期の回復を図るための補助金です。中小企業者、中小企業事業協同組合等に4分の3(国2分の1、県4分の1)の事業費が補助されます。地域経済の再建・復興のためには不可欠であり、おおいに活用するとともによりよい制度に発展させましょう。熊本地震のときには、二つの事業所でも可能となりました。また、4分の1の事業者負担をなくすために、地元自治体による独自支援を実現するなど、さらに改善させましょう。

〇商店街災害復旧事業

 地域の商業、コミュニティー機能を回復することが重要です。豪雨の影響を受けた商店街アーケード、共同施設、街路灯の改修、商店街のにぎわい創出事業にかかる費用を支援する制度。補助者負担は4分の1、または2分の1。上限100万円。

 また、広島県府中市では、被災した中小企業の設備更新や修繕費を助成するため、一般会計補正予算で独自支援策を打ち出しています。(「毎日新聞」8月1日付)

 8月8日、全国商工団体連合会が行った要請に各省の担当者は「店舗兼住宅が被災した場合、自宅が被害を受けていない場合でも面積の案分で補助を受けられる」と回答しています。(「全国商工新聞」8月27日付)(つづく)


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