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2018年8月29日(水)

西日本豪雨 救援・復旧 Q&A (1)

 西日本を襲った豪雨災害から間もなく2カ月になります。被災地では生活や生業の再建にむけた懸命の努力がはじまっていますが、まだまだ困難に直面しています。被災者に十分な情報や制度が周知徹底されていないことも原因の一つです。被災者の要求を実現し、さらに改善させていくために、Q&A形式で考えます。

 Q 避難所の生活改善のために通知が出されていますがどのような内容ですか?

  8月21日現在、いまだに2千人以上の方々が避難所生活を余儀なくされています。ストレスもたまり肉体的にも疲れている人が少なくありません。少しでも生活環境を改善することが求められています。政府が出した「避難所の生活環境の整備等について」(7月7日付)という「通知」を大いに活用するとともに、被災者の要求をもとにさらに改善させましょう。

 ○「通知」では、衛生的な環境の維持や避難者の健康管理のため十分な体制の確保、プライバシーの確保、暑さ対策、入浴と洗濯の機会の確保などを具体的にあげています。

 また、その他必要な設備備品についても、リース及び買い上げが可能です。被災者の声にもとづいてどんどん要求しましょう。

 ○毎回の食事が、おにぎり、パン、お弁当では、栄養が偏ったり、食がすすまなくなります。炊き出しのための食材、調味料、調理器具の購入、炊事場の確保なども国の負担でできます。また、管理栄養士など、炊き出しスタッフの雇い上げにも国の財政支援があります。メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、高齢者・病弱者に対する配慮、質の確保などを求めていきましょう。

 ○高齢者や障害者のための福祉避難所については、避難所のなかに福祉避難スペースを設けるなどの対応、社会福祉協議会や公的宿泊施設の協力も得ることができます。また、避難所の災害救助費の基準額(1人1日あたり320円)に、介護職員の配置、ポータブルトイレ等の借り上げ費用、紙おむつやストーマ(人工肛門・ぼうこう)等の消耗機材の購入費など実費を加算することができます。

 ○応急仮設住宅については、8月2日の仁比聡平参院議員の国会質問で、木造仮設住宅の有用性が明らかになりました。集会所や談話室など、元の地域のコミュニティーが維持できるように求めていきましょう。

 ○災害救助法に規定されている基準で対応できない場合には、県知事が特別基準を設定することが可能です。県を動かしていくことが極めて大切です。

 ○なお、医療費や介護利用料の自己負担分については、「豪雨で被災した」旨を医療機関などの窓口で申し出れば減免されています。8月23日の党岡山・倉敷の両市議団の政府要請の際、3カ月の期間が過ぎても「自治体が減免が必要と判断する限り、国は財政支援していく」と政府は表明しています。

 (つづく)


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