しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

2018年4月16日(月)

改正人訴法が衆院可決

藤野氏が例外の範囲を確認

写真

(写真)質問する藤野保史議員=6日、衆院法務委

 離婚や養子縁組、遺産分割に関する紛争の手続きを定めた人事訴訟法等の改正案が10日の衆院本会議で、全会一致で可決され、参院へ送られました。

 同法改正案は、国際結婚した夫婦の離婚など、国をまたぐ紛争について、どういう場合に日本の裁判所に訴えを提起できるか(管轄権)を明文化するもの。改正で、被告の住所が国内にあるときや、原告と被告の最後の共通の住所が国内にあるときなどに、日本の裁判所に提起できるようになります。被告が行方不明のときなど「特別の事情があると認められるとき」との例外も設けています。

 採決に先立つ6日の法務委員会で、日本共産党の藤野保史議員は、別居直前まで夫婦で海外に住んでいた日本国籍の原告が、家庭内暴力(DV)から逃れて帰国した場合、国内の裁判所に離婚の提起をできるか質問。法務省の小野瀬厚民事局長は「特別の事情と判断されうる」と答えました。

 藤野氏は、改正案に盛り込まれなかった緊急管轄についても聞きました。緊急管轄は、日本の裁判所に原則管轄権がなくても、原告らの裁判を受ける権利を実現するために必要な場合には管轄を認めるというもの。上川陽子法相は「慎重に検討したい」と述べました。


pageup