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2013年1月15日(火)

介護報酬の返金要求撤回

千葉県 志位事務所の交渉実る

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 介護保険の介護報酬について、昨年4月の改定を理由に千葉県から1割減額を言い渡され、すでに受け取った報酬から140万円もの返金を求められていた訪問介護事業所が、日本共産党の志位和夫委員長・衆院議員に相談を持ち込んで厚生労働省と交渉した結果、県の返金要求を撤回させるに至りました。すでに報酬減額に応じていた県内の12事業所のうち10事業所も、減額分を受け取れるようになったことが14日までにわかりました。

 昨年の介護報酬改定では、サービス「向上」のためとして訪問介護事業所のサービス提供責任者の資格が引き上げられ、要件を満たさない事業所への報酬が1割減らされました。ただしサービス提供責任者が今年3月末までに介護福祉士の資格を取るか、必要な研修を終える見込みがあると届け出た場合は、減額しないとする経過措置が設けられました。

 千葉県は経過措置の届け出期限を昨年4月30日と設定。ホームページなどでの広報に気づかず届け出の遅れた事業所が、その間の報酬を機械的に減らされ、「過大」に受け取った報酬分の返金を求められていました。

 志位氏の事務所を介した交渉で厚労省側は、県が定めた期限内に届け出がなかったという理由だけで報酬を減らすのは「法的根拠がない」と明言しました。日本共産党の丸山慎一県議の働きかけも実り、県は返金要求を撤回。県内の全事業所について届け出期限を今年1月31日に延ばし、周知徹底することとしました。

 県健康福祉部保険指導課によれば、これにより、県内の10事業所が減額された分の報酬を受け取れることになりました。要件を満たす見通しがない2事業所は引き続き報酬減額の対象となります。


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