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2011年11月12日(土)

スーパー堤防事業取り消せ

東京 江戸川区の住民が提訴

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 スーパー堤防と一体で東京都江戸川区が計画している区画整理事業は違憲・違法として11日、住民11人が区に事業計画決定の取り消しを求め東京地裁に提訴しました。

 区画整理事業を計画しているのは同区北小岩1丁目東部地域の江戸川の堤防と千葉街道(国道14号)、JR総武線に囲まれた約1・4ヘクタールの地域。住宅88戸をすべて移転させ、堤防から幅約90メートル・長さ約150メートルを土砂で埋め盛り土するもので事業費は43億円にのぼります。

 訴えでは(1)区画整理事業と共同実施のスーパー堤防そのものが不要で不合理で、事業仕分け(2010年10月)で廃止判定が下されておりスーパー堤防建設を前提とした都市計画決定(09年11月)自体が違法(2)区画整理事業は、住民を崩落や陥没など危険な盛り土上に居住させ、事業を実施するために住民に2回の移転や二重の住宅ローンなど肉体的、精神的、経済的に過酷な負担を課し、地域コミュニティーも崩壊させるもので違憲・違法―と主張しています。

 記者会見で原告団長の高橋新一さん(52)は「北小岩はここ数百年破堤も越水もない。私達の地域は区内でも高い地域にあり静かで安全な街。なしくずしの事業強行でなく、住民の合意を」と訴えました。

 区は都市計画決定前から12億円かけて住宅19戸の土地を先行買収。事業仕分けで「廃止」の判定後も事業を継続実施する姿勢を示し推進してきました。


 スーパー堤防 堤防の幅を高さの30倍に広げ、上部を道路や宅地などに利用する国土交通省の無駄な大型公共事業。1987年から始まり、首都圏と近畿圏の6水系873キロメートルを整備する計画ですが完了まで400年、総事業費12兆円かかるといわれています。事業仕分けで「廃止」の判定が出ましたが、国交省は継続する方針を示しています。


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