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2017年4月22日(土)

最高裁 高裁判決を破棄

年金掛け捨て裁判 国の法解釈支持

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 年金保険料の掛け捨て期間をつくる違法な年金行政の是正を求めた裁判の最高裁判決が21日、ありました。判決は、国の主張に沿って、瀬谷実さん(72)=東京都清瀬市=の訴えを認めた東京高裁判決を破棄しました。

 瀬谷さんが2013年8月東京地裁に提訴。地裁に続き、高裁でも全面勝訴(14年11月)していました。

 瀬谷さんは11年、64歳11カ月で退職しました。厚生労働省は、瀬谷さんが退職後1カ月が経過する前に65歳となり、特別支給の老齢厚生年金の受給権者でなくなると主張。1カ月分の年金額を全納付期間に基づかないで算定し、掛け捨て扱いにして退職改定をしませんでした。

 高裁判決は、厚生年金保険法43条3項は受給権者であることを退職改定の要件としていないとして、国の年金裁定を取り消すよう命じました。

 一方、最高裁判決は、退職後1カ月を経過した時点でも「年金の受給権者であることを退職改定の要件としている」と、厚労省の法解釈を全面的に支持しました。

 瀬谷さんは「人権のとりでとされる最高裁が、保険料は掛け捨て扱いにしてもいいとか、退職改定される人とされない人が出てきてもいいという、憲法に反する判決を出すことなど許されない。ひきつづき、国の年金行政を是正するためにがんばりたい」と話しています。


退職改定 60歳以降も在職して受け取る老齢厚生年金額は、60歳時点の加入期間に基づいて退職まで固定されます。60歳以降の加入期間を退職時に加算し、年金額に反映するのが退職改定です。


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