「しんぶん赤旗」
日本共産党
メール

申し込み記者募集・見学会主張とコラム電話相談キーワードPRグッズ
日本共産党しんぶん赤旗前頁に戻る

2017年2月5日(日)

米入国禁止 差し止め

連邦地裁命令 全土で即時効力

「大統領でも憲法に違反することはできない」 (ワシントン州司法長官)

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 mixiチェック

 【ワシントン=遠藤誠二】米トランプ政権による中東・アフリカ7カ国出身者や難民の入国を禁止する大統領令をめぐり、ワシントン州シアトルの連邦地裁は3日、執行の暫定的差し止めを命じました。政府側は同日、裁判所の判断に異議を申し立てる方針を表明しました。


異議申し立て 政府側が方針

 この訴訟は、ワシントン州のファーガソン司法長官が「米国憲法に違反する」として起こしていたもの。これまで、各地の連邦地裁で個別のケース(入国拒否)で差し止めの判断が下されていましたが、州の提訴にたいして裁判所が判断を下すのは初めて。差し止めは全米の入管で即日効力を持ち、7カ国(イラン、イラク、シリア、イエメン、リビア、スーダン、ソマリア)すべての出身者および難民が対象となります。

 ファーガソン司法長官は3日、「憲法が勝利した。大統領であっても憲法に違反することはできない」「この決定は、大統領令を直ちにシャットダウンするものだ」とのべ、連邦政府に早期の差し止め実行を求めました。

 一方で、国務省は3日、入国禁止令で米国に入国していない7カ国出身者約6万人のビザ(入国査証)を無効にしたことを発表しました。

 1月27日に出された大統領令は、7カ国からの移民・難民の受け入れ禁止でしたが、全米・世界各地の空港では、米国内に住み、ビザやグリーンカード(永住権カード)を保持するこれら諸国の出身者も多数、入国を拒否され、一部は拘束までされました。現在、米国内に住む7カ国出身者も、一度米国を離れたら戻れない可能性があります。


見本紙 購読 ページの上にもどる
日本共産党 (c)日本共産党中央委員会 ご利用にあたって