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2016年12月21日(水)

主張

辺野古最高裁判決

どこまで民意踏みつけるのか

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 沖縄県の米海兵隊普天間基地(宜野湾市)に代わる名護市辺野古の新基地建設について翁長雄志知事が埋め立て承認を取り消した処分をめぐり、国が県を訴えた「違法確認訴訟」で、最高裁第2小法廷は国側勝訴の判決を言い渡しました。墜落事故を起こしたばかりの海兵隊機オスプレイが飛行を全面再開したことに、沖縄はじめ全国各地で激しい憤りが広がる中での不当極まる判決です。県民の意思を踏みにじり、日本政府の対米追随の強権姿勢を追認した判断を到底許すことはできません。どこまで沖縄の民意を踏みつけにするのか、強い怒りを禁じ得ません。

高裁判決を全面的に追認

 「違法確認訴訟」は、翁長知事が前知事による辺野古沿岸部の埋め立て承認を取り消した処分について、国が地方自治法に基づいて処分の取り下げを求めた「是正の指示」に県が従わないのは「違法」だとして訴えた裁判です。

 9月の福岡高裁那覇支部の一審判決は、普天間基地の被害の除去には辺野古の新基地建設以外になく、建設をやめれば普天間の被害は継続するしかないという、国が繰り返してきた県民への脅しに等しい主張を全面的に容認し、埋め立て承認は根拠法である公有水面埋立法の要件(国土利用上適正かつ合理的など)を満たすとして、知事が「是正の指示」に従わないのは「違法」だと断定しました。

 さらに、辺野古新基地は普天間基地面積の半分以下になるとし、憲法が定めた自治権の侵害には当たらないなどと、沖縄の過重な基地負担と被害の実態、海兵隊の一大出撃拠点になる新基地の危険性などを完全に無視した陳腐な議論まで持ち出しました。翁長知事が、「政府の追認機関」に成り下がった高裁判決を不服として、最高裁に「上告」と「上告受理申し立て」を行ったのは当然です。

 ところが、最高裁は、新基地の建設は憲法の保障する沖縄県の自治権(地方自治の本旨)を侵害するとした県の上告を棄却しました。さらに、公有水面埋立法の要件を満たすかどうかなどをめぐる上告受理申し立てについても、口頭弁論さえ開かず、国の主張そのままに「前知事の(埋め立て承認の)判断に違法等があるということはできない」と一方的に断じ、高裁判決を「結論において是認することができる」とし、棄却しました。

 最高裁の判決は、新基地建設によって希少生物が多数生息する極めて貴重な自然環境を大規模に破壊し、国土面積の0・6%の沖縄県に米軍専用基地面積の約74%が集中する過酷な基地負担を固定化し、米軍・米兵らの事件・事故やさまざまな基地被害を将来にわたって県民に強いることを容認するものです。国の主張を丸のみした判決の道理のなさは明白です。

新基地反対の運動大きく

 沖縄の民意を無視し、オスプレイの飛行再開を認めた上、最高裁判決を受けて新基地建設の再開に早速乗り出そうとする日本政府の不当性は際立つばかりです。

 翁長知事は、判決に従うとしつつ、辺野古の新基地建設をあらゆる手法で阻止する姿勢は不変と明言しています。知事には、新基地の設計・工法の変更申請の不承認など数々の権限があります。翁長知事を支え、新基地建設反対、オスプレイ配備撤回を政府に迫るたたかいを大きく広げる時です。


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