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2016年6月4日(土)

“甘利氏不起訴は不当”告発の教授ら

口利き疑惑 検察審に申し立て

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 金銭授受の疑惑で辞任した甘利明前経済再生相と元秘書2人を東京地検が不起訴にしたことは不当だとして3日、市民団体「政治資金オンブズマン」の上脇博之共同代表(神戸学院大教授)らが東京検察審査会に審査を申し立てました。


“立件しないと法が死文化”

 上脇教授らは4月、甘利氏ら3人をあっせん利得処罰法違反や政治資金規正法違反の疑いで、東京地検特捜部に告発。東京地検は5月31日に嫌疑不十分だとして3人を不起訴処分にしました。

 申立書は、事件について「閣僚として政権の中枢にある有力政治家事務所が口利きを依頼されて、建設会社とURとのトラブルに介入。その報酬を受領したという、あっせん利得処罰法が想定した典型的な犯罪」と強調しています。

 同事件では建設会社「薩摩興業」の総務担当者、一色武氏が甘利事務所とのやりとりを克明に記録した多くの証拠がある点も指摘。「多くの論者が指摘しているとおり、この事件を立件できなければ、あっせん利得処罰法の適用例は永遠になく、立法が無意味だったことになる」とのべています。

 さらに申し立てでは、「これを放置すると、政権政党の有力大臣や有力政治家に多額のカネを払い、関係機関に『口利き』を要請する事態が跋扈(ばっこ=はびこる)」するとしています。

 あっせん利得容疑では時効が8月20日に迫っているため、早急な審査を求めています。

 申し立てた上脇教授は「これだけの事実がありながら立件できなければ、あっせん利得処罰法は死文化したことになる。甘利氏の影響力があったから、交渉が進み、補償額が引き上がり、新たな補償を次々と引き出すことができた。これが罪に問われなければ他の自民党議員も『口利きしても大丈夫』と思うだろう」と語っています。

 この事件をめぐっては法律家団体「社会文化法律センター」も東京地検に告発をしています。

 検察審査会 くじで選ばれた市民が検察官の不起訴処分が妥当かを審査するもの。審査会で11人中8人以上が「起訴すべき」と判断すれば「起訴相当」を議決します。「起訴相当」が出ると、検察は再捜査し、起訴するか3カ月以内に判断しなければなりません。再び不起訴となった場合、新たな市民による審査会が行われます。そこで2度目の「起訴相当」が出た時は、容疑者は必ず起訴される「強制起訴」となります。その際、裁判所が選んだ弁護士が検察官役となって公判を進めていくことになります。


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