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2015年12月25日(金)

高浜再稼働 地裁決定

国に迎合する不当決定

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 今回の異議審で注目されたのは、高浜原発の運転差し止めを命じた4月の決定(当時・樋口英明裁判長)が原発の新規制基準について「緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されない。新規制基準は合理性を欠く」と指摘し、重大事故に陥る危険性があるとした判断の是非でした。

 しかし、林潤裁判長は、原子力規制委員会の新規制基準に基づく判断に「不合理な点がない」として、高浜原発3、4号機に「安全性に欠ける点があるとはいえない」と再稼働を認める判断をしました。国に迎合する不当決定です。

 4月の決定で、「実績のみならず理論面でも信頼性を失っている」とされた、原発施設の耐震性にかかわる基準地震動(原発で想定される地震の揺れ)についても、今回の決定は、複数の手法を併用するなどして「合理的である」とし、規制委の専門的技術的知見に基づいた判断に「不合理な点はない」としました。

 しかし、今回の決定は、新規制基準の審査の枠組みが機能していれば、基準の合理性が認められるとして、規制委の適合性審査結果や関電の主張を追認したものです。

 住民側が指摘した原発事故時の原子力防災対策が規制委の所掌範囲から除外されている点などは「一般論としての見解」として退けています。

 実際、高浜原発では避難計画が必要な半径30キロ圏内には福井県のほか、京都、滋賀の両府県が含まれ、避難するのは立地県より京都府民の方が多く、渋滞対策などの課題が山積したままです。

 決定は、関電や規制委に対し、「福島事故に対する深い反省と真摯(しんし)な姿勢の下、高いレベルの安全性を目指す努力の継続が望まれる」とあります。しかし、関電は異議審の中で「(運転停止による)経済的損失は、起動が1日遅れるにつき約6億円にものぼる」などと、経済優先の立場を露骨に主張し、再稼働に向けた準備にとりかかってきました。再稼働に前のめりのこの姿勢は、“安全性に欠ける点はない”とした内容に照らして程遠いものです。 「原発」取材班

福井地裁の決定骨子

 一、高浜原発の地震想定は、詳細な調査や信頼性の高い計算手法で行われている

 一、耐震安全性は、補強工事などで相当な余裕がある

 一、使用済み燃料プールには多様な代替注水・冷却手段が整備され、安全性は確保されている

 一、津波に対しても文献や堆積物調査に基づいた想定がなされ、不合理とは言えない

 一、新規制基準の内容と原子力規制委員会の判断に不合理な点はなく、高浜原発の安全性に欠ける点があるとは言えない


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