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2015年11月28日(土)

沖縄県 高裁に書面提出

辺野古代執行訴訟 新基地建設は「違憲」

翁長知事出廷へ

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 沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事は27日、同県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐって国が起こした埋め立て承認取り消しの代執行訴訟で、国の主張に反論する答弁書と準備書面を福岡高裁那覇支部に提出しました。県はあわせて、知事の尋問と稲嶺進名護市長をはじめ関係者・専門家ら8人を証人とするよう同高裁へ申請しました。

 県は答弁書で、国の訴えは「訴権の乱用」であり、国の請求を却下するよう要求。口頭弁論を前に県側の主張を明らかにする準備書面では、▽翁長知事の埋め立て承認取り消しは適法▽国の代執行は地方自治法に定める要件を欠く▽沖縄県への新基地建設強行は憲法違反―との3本柱で詳述しました。

 知事の代理人を務める松永和宏弁護士は提出後の記者会見で、辺野古新基地が国内法上の根拠規定なく建設されることは「そもそも憲法違反だ」と指摘。さらに、戦後70年間にわたって基地負担軽減が進まない沖縄の実情に照らして、「地方自治の本旨」(憲法92条)を害し、違憲だと述べました。

 国側が、知事による承認取り消しは1968年の最高裁判決が示した行政処分の要件を満たさないとの主張については、最高裁が示したのは個人(私人)に対する利益保護の判決であり、国に対して適用するのは「失当だ」と反論しました。

 県は準備書面を第1回口頭弁論が開かれる12月2日までに継続して提出する方針です。


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