2015年11月12日(木)
夫婦別姓・再婚禁止期間訴訟
最高裁 来月16日に判決
夫婦別姓を認めず同姓を定めた民法の規定と、女性にだけ離婚後6カ月(約180日)間の再婚禁止を定めた規定について争われた2件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は11日までに、判決期日を12月16日午後3時に指定しました。
まず再婚禁止期間訴訟の判決を行い、直後に夫婦別姓訴訟について言い渡す見通しです。最高裁は、家族の在り方に深く関わる二つの規定について、初の憲法判断を示すとみられます。
2015年11月12日(木)
夫婦別姓を認めず同姓を定めた民法の規定と、女性にだけ離婚後6カ月(約180日)間の再婚禁止を定めた規定について争われた2件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は11日までに、判決期日を12月16日午後3時に指定しました。
まず再婚禁止期間訴訟の判決を行い、直後に夫婦別姓訴訟について言い渡す見通しです。最高裁は、家族の在り方に深く関わる二つの規定について、初の憲法判断を示すとみられます。