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2015年11月3日(火)

翁長知事会見要旨

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 沖縄県が2日、名護市辺野古の埋め立て承認取り消しの執行停止に対する国地方係争処理委員会への申し立てを行ったことに関する、翁長雄志知事の記者会見(冒頭発言要旨)は次の通りです。

 本日、地方自治法250条の13、第1項の規定に基づき、国地方係争処理委員会に審査申し入れ書を提出した。本県としては主に、次に述べる理由から国土交通大臣の執行停止決定は違法な関与行為であると考える。

 第1に、政府は辺野古が唯一との方針を明確に示しているが、憲法上内閣の構成員は一体となって統一的な行動をとることが求められている。沖縄防衛局は、防衛大臣の指揮命令をうけて業務に従事しているにすぎず、また内閣の構成員である国土交通大臣が、閣議決定等が行われている辺野古移設の方針に反する判断を下すことは不可能。したがって今回の審査請求では判断権者の公正・中立という行政不服審査制度の前提が欠落しているといわざるを得ない。

 第2に、本来、公有水面埋め立て承認は、国が米軍基地の建設を目的として「固有の資格」、つまり私人には行えない立場において受けたもの。本件執行停止決定が、沖縄防衛局長を私人と同様の立場にあると認めたのは明らかに誤っている。この点については、先日100名を超える行政法学者も批判をしている。

 国地方係争処理委員会は同委員会が設けられた趣旨にのっとり、中立・公正な審査をお願いしたい。今後も辺野古新基地を造らせないという公約の実現に向け全力で取り組む。


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