「しんぶん赤旗」
日本共産党
メール

申し込み記者募集・見学会主張とコラム電話相談キーワードPRグッズ
日本共産党しんぶん赤旗前頁に戻る

2015年10月22日(木)

臨時国会 憲法に基づき召集を

5野党など衆参に要求書

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 mixiチェック

 日本共産党、民主党、維新の党、社民党、生活の党の5党などは21日、憲法53条にもとづき、衆参両院に、臨時国会召集要求書をそれぞれ提出しました。同要求書は、両院を通じて安倍晋三首相あてに届けられました。

 衆院では日本共産党の穀田恵二氏ら野党各党の国会対策委員長が大島理森議長に、参院では日本共産党の大門みきし参院国対副委員長ら各党・会派の参院代表者が中村剛参院事務総長に要求書を提出。要求書には各党代表者を含む有志議員(衆院125人、参院84人)の名簿が添付されています。衆院では無所属議員1人、参院では無所属クラブの議員4人なども名を連ねています。

 要求書は、先の通常国会で強行された安保法制(戦争法)や、「大筋合意」に至った環太平洋連携協定(TPP)についての国民への説明責任が果たされておらず、内閣改造後の閣僚の所信もただす必要があると指摘し、「速やかに臨時国会を召集するよう強く求める」としています。

 大島議長は「しかとうけたまわった。各党の強い思いを踏まえ、的確に与党と政府に伝える」と応じました。

 穀田氏は要求書提出直後、記者団に対し、戦後70年にあたるときに安保法制の成立を強行し、交渉経緯が不透明のままTPPの「大筋合意」に持ち込んだ安倍内閣に対し、「民意を一顧だにしないもの」だと批判しつつ、「国民生活に影響を及ぼす問題が起きているときに国会を開こうとしないのでは、国政に関与していく責任、資格が問われる」と強調しました。


 憲法53条 衆参のいずれかの4分の1以上の議員の要求があれば、内閣は臨時国会召集を「決定しなければならない」と規定。召集期日の定めはなく、内閣の判断に任されるため、国民に対する内閣の政治責任が厳しく問われます。

 これまで同条による議員要求で臨時国会が召集された例は32回あり、直近では2004年9月16日、当時の野党3党(日本共産党、民主党、社民党)が要求し、当時の小泉内閣が10月12日にようやく召集しました。


見本紙 購読 ページの上にもどる
日本共産党 (c)日本共産党中央委員会 ご利用にあたって