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2015年9月2日(水)

派遣法改悪案 企業要求そのまま

「みなし」適用政府解釈 小池氏批判

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(写真)質問する小池晃議員=1日、参院厚労委

 日本共産党の小池晃議員は1日の参院厚生労働委員会で、労働者派遣法改悪案が成立すれば、それまでに期間制限(派遣可能期間)違反があっても「労働契約申し込みみなし制度」は適用されないとする政府の条文解釈を突き崩し、改悪案の廃案を求めました。

 「みなし制度」とは、違法派遣があれば派遣先が派遣労働者に直接雇用を申し込んだとみなす制度で、10月1日に施行されます。厚労省は、施行前に行われた違法派遣に対しては「みなし制度」は適用されないとする解釈を示しています。

 この日の委員会で、小池氏が施行前でも「みなし制度」適用を合意して契約を結んでいると指摘したのに対し、坂口卓派遣・有期労働対策部長は「念頭に置かれている」と認めました。

 小池氏は「派遣労働者は、期間制限違反のみなし雇用の権利を取得している。派遣労働者の得ている権利を奪うことは許されない」と追及。塩崎恭久厚生労働相は「法律上の権利は生じていない」と強弁し、「具体的にどう保護するかは政策判断の問題だ」としか答えられませんでした。

 小池氏は、「労働契約申し込み義務」で労働者を保護すると塩崎氏が言い訳していることについて、「みなし制度」とはまったく違うと指摘しました。塩崎氏は、「申し込み義務」について「民事上の効力がない」と認め、坂口氏も「申し込み義務」による是正指導は4年間で3回しかなく、実効性がないことが分かりました。(表参照)

 小池氏は、経団連が開いたフォーラムで、「みなし規定」が適用されない措置について「利用は検討に値する」と語られていることを紹介。「改悪案は、労働者の既得の権利を奪い、骨の髄まで企業サイドの要求に応えたものだ」と批判し、廃案にすべきだと求めました。

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