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2015年7月15日(水)

介護保険「補足給付」 書類未提出でも支給

共産党・民医連など要求反映

厚労省が通知 小池氏に答弁

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 介護保険で施設入所者に対して食費・居住費を補助する「補足給付」に資産要件が導入(8月から)され、厳しい提出書類の義務付けで受給を断念する人が相次いでいる問題で厚労省は13日、提出書類が間に合わなくても支給できるなどとする通知を全国の自治体に出しました。日本共産党や民医連など医療関係者が、利用者が締め出されないよう改善を求めていたものです。


 補足給付はこれまで入所者が非課税であれば受給できましたが、預金通帳のコピーと銀行などへの照会同意書の提出を義務付けたため、認知症の場合など申請が困難だったり、施設職員が代理申請しなければならないなど問題が相次いでいました。

 通知は、書類提出が間に合わなくても支給決定は可能▽認知症などで親族らの助けも望めない場合もいったん支給できる▽決定後に対象外となっても、不正な申請に対する加算金の対象にはならない―としています。

 14日に開かれた参院厚生労働委員会で、日本共産党の小池晃議員は、「給付資格がある人が申請断念に追い込まれている。“水際作戦”といわれても仕方がない。冷たいやり方はやめるべきだ」と主張。塩崎恭久厚労相は13日に通知を出したことを報告し、「丁寧にやらないといけない。家族の支援が望めないなど申請手続きが難しい方には、市町村が手続きの相談に丁寧に対応することが必要」だと表明しました。

 小池氏は、一部の自治体で、書類提出期限がすでに終わり、申請を諦める事態が起こっていることを指摘し、「申請日の属する月の初日にさかのぼって効力を有するはずだ」と追及。三浦公嗣老健局長は、「(自治体が定めた)期限を過ぎた後でも、月の末日までの申請ならその月の支給は可能だ」と答え、8月以降も申請可能で、月末に認められれば月初めにさかのぼって支給されることを明らかにしました。


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