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2015年5月29日(金)

2度目の解雇も無効

米通信社 記者“原職復帰を”

東京地裁で判決

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(写真)会見する新聞労連と弁護士の人たち=28日、東京地裁内

 経済・金融情報を配信する通信社ブルームバーグ(本社・ニューヨーク)の東京支局の男性記者(53)が2度にわたって解雇された裁判で28日、東京地裁(鷹野旭裁判官)は解雇を無効とし、賃金の遅延損害金167万円の支払いを命じる判決を出しました。

 ブルームバーグは「月に1本は編集局長賞級の記事を書く」など「業務改善計画(PIP)」と呼ばれる過剰ノルマを押しつけ、2010年4月、男性を自宅待機として会社から閉め出し、8月に「ロックアウト解雇」(第1次解雇)しました。

 男性は新聞労連・新聞通信合同ユニオンに加入。第1次解雇撤回裁判では、東京地裁判決(12年10月)、東京高裁判決(2013年4月)で解雇無効と賃金支払いが認められ、確定しました。

 会社は高裁判決の1カ月前に、賃金を半減して倉庫番として復職させるという提案を行い、男性が記者としての復職を求めると、「配転命令違反」だといって、第2次解雇。第1次判決の効力をストップさせようと、男性を逆提訴しました。

 判決は、倉庫番拒否について「提案に応じるか否かは、基本的に、被告(男性)の自由な判断にゆだねられるべきもの」であり「何ら責められるべき点はない」としました。

 判決後の会見で、記者の男性は「会社は日本の法律を尊重して、すなおにもとの仕事に戻すべきだ」と強調。安倍政権が検討している解雇の金銭解決制度に「反対だ」と表明し、むしろ、原職復帰しやすくすべきだと訴えました。


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