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2015年3月6日(金)

“主権侵害”看板の撤去開始

京都・米軍基地 井上・倉林議員に政府回答

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(写真)米国法を根拠に基地内への立ち入り禁止を示す警告看板=3月1日、京都府京丹後市の米軍経ケ岬通信所(倉林明子参院議員事務所提供)

 外務、防衛の両省は5日、米軍経ケ岬(きょうがみさき)通信所(京都府京丹後市)のフェンスに設置されている「立ち入り禁止」の警告看板に米国の法律にもとづくとの英文の記載があるとして米側に申し入れを行い、米側が看板の撤去を開始したことを明らかにしました。日本共産党の井上哲士、倉林明子の両参院議員による説明聴取の場で、両省の担当者が回答しました。

 看板は立ち入り禁止の根拠として、国内法である刑事特別法に加え、1950年に制定された米国法である国内治安維持法を明記。米国法を根拠として明記した同様の警告看板は沖縄県の米軍普天間基地(2012年)や埼玉県の大和田通信基地(1983年)にも掲示されたことがあり、「主権侵害だ」「違法な掲示」と国会で問題にされ、撤去されてきました。

 外務省は「あたかも米国の法律によって立ち入りが禁止されていると誤解を与える内容だ。不適切な面がある」と説明。4日に米側に申し入れたとしましたが、要請ルートは明らかにしませんでした。

 井上、倉林の両氏は、過去に同様の事例がありながら看板の設置が繰り返されていることをあげ、他の米軍基地でも確認を徹底すべきだと要請しました。防衛省は「確認されれば同様の措置をとる」とし、確認作業については「外務省とも相談したい」と答えました。


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