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2015年1月22日(木)

クラブ営業二審も無罪

大阪高裁 ダンス規制事件

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(写真)検察側の控訴棄却・無罪を勝ち取り、喜ぶ弁護団=21日、大阪市

 大阪市北区のクラブ「NOON(ヌーン)」で「許可なく営業した」として風俗営業法違反罪に問われた元経営者の金光正年氏(52)の控訴審判決が21日、大阪高裁でありました。米山正明裁判長は、金光氏に無罪(求刑懲役6カ月、罰金100万円)を言い渡した一審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却しました。

 金光氏は2012年4月、同クラブで「許可を得ず、客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業」を行ったとして逮捕・起訴されました。現行の風営法では、客にダンスをさせる営業を「風俗営業」として規制し、原則午前0時までの営業に制限しています。一審判決は、ヌーンの営業は「性風俗を乱す恐れがあるとはいえない」と認定し、無罪を言い渡しました。

 控訴審でも弁護側は、ダンスをさせているというだけで規制すれば「表現の自由や営業の自由を不当に制約する」として無罪を主張していました。

 風営法をめぐっては、昨年10月、条文から「ダンス」の文言が削除され、飲食を提供するクラブについて、店内の明るさが10ルクスを超えていれば風俗営業の分類から外れるなどの改定案が閣議決定されました。臨時国会に議案が提出されましたが、11月の衆院解散により廃案になりました。

 日本共産党は昨年12月の総選挙の各分野政策でも「『風営法』の規制対象からダンスを削除し、『ダンス規制』をやめさせます」と主張していました。


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