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2014年11月26日(水)

主張

総選挙と秘密法

施行許さず廃止求める審判を

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 安倍晋三政権は、昨年末の国会で国民の反対を押し切って成立させた秘密保護法を、総選挙公示後の12月10日に施行しようとしています。日本共産党は先の国会で、反対で一致する社民党や無所属の議員とともに参院に秘密保護法の廃止法案を提出しましたが、衆議院の解散にともない、廃止法案も廃案になりました。国民にまともな説明もないまま成立を強行したうえ、廃止法案も審議抜きで葬って、施行を強行するなどというのは許されません。総選挙は国民が秘密保護法に審判を下す最初の国政選挙です。施行を許さず廃止を求める国民の審判が重要です。

国民の「知る権利」奪う

 秘密保護法は、政府が「安全保障」に支障があるとみなした防衛、外交などの情報を「特定秘密」に指定し、情報を取り扱う公務員のプライバシーまで調査し、万一情報を漏らせば「懲役10年」などの厳罰に処する法律です。国民も「特定秘密」を知ろうとすれば処罰される恐れがあります。まさに国民の目、耳、口をふさぎ「知る権利」を奪う軍事立法、弾圧立法です。

 昨年の参院選後の国会で、安倍首相は所信表明演説でさえ一言も説明しなかったのに、突然法案を持ち出し、日本共産党や民主団体、広範な法曹関係者、言論人などの反対を押し切って、自民、公明、みんなの党の賛成で成立を強行しました。民主党はもともと最初に秘密保護法をいいだした政党で、維新は途中まで自公との「修正」協議に応じました。

 秘密保護法の強行で強権的な政治手法を批判された安倍首相は、法律が成立したあと、「説明不足」を認めざるをえませんでした。ところがその後の国会でもまともに説明も審議もせず、法律の施行のための政令や運用基準を一方的につくって、施行日を12月10日とすることを決めてしまいました。まさに問答無用のやり方です。

 安倍政権が閣議決定した政令や運用基準は、「特定秘密」を指定するのは内閣官房や、外務、防衛など19の「行政機関の長」で、指定される「特定秘密」として55項目があげられていますが、政府の勝手な判断で「特定秘密」に指定し、国民の「知る権利」を奪う仕組みは変わりません。

 政府の活動をチェックするという内閣保全監視委員会や独立公文書管理監の設置も内閣の一部門なので、なんら政府の活動を監視する保証にはなりません。首相が自ら「特定秘密」を指定し、保全監視委を指揮・監督するなど、まったく形ばかりとしか呼べない中身です。報道の自由や取材の自由に「配慮」するなどというのも、なんの裏付けもなく言葉だけです。

日本共産党の躍進で

 秘密保護法に反対する国民の世論や運動は、成立した後も変わるどころか広がっています。施行は強行せず廃止することこそ、国民の声にこたえるものです。廃止法案も審議せず、解散で国会の体制も整わないなかで秘密保護法の施行を強行するのは、文字通り民主主義を踏みにじるものです。

 政権発足以来、暴走に次ぐ暴走を重ねてきた安倍政治の全体が問われる総選挙で、秘密保護法の施行を許さず廃止に追い込んでいくことは、消費税増税中止などとともに、重要な争点です。秘密保護法に反対を貫き、廃止法案を提出した日本共産党の躍進が重要です。


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