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2014年7月30日(水)

生活保護世帯への奨学給付金

収入認定除外 柔軟に

田村議員

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 日本共産党の田村智子参院議員は28日、生活保護世帯が「奨学のための給付金」を受給した場合の収入認定の扱いについて厚生労働省の担当者から説明を受けました。田村氏は、収入認定から給付金を除外する場合、低所得世帯の就学のためという趣旨から保護世帯の不利益にならないよう柔軟な対応を求めました。

 公立高校授業料無償化の見直しにともなって、今年度から高校生のいる低所得世帯に対して奨学のための給付金(公立3万2300円、私立5万2600円)が支給されることになりました。

 厚労省は都道府県、政令市、中核市への通知(11日)で、生活保護世帯が同給付金を受給する場合の収入認定の扱いを示し、同給付金は「自立を更生目的として恵与される金銭」であり、高校での就学に当てられる場合は、必要と認められる額の限度で収入認定から除外できることとしました。

 ところが、一部自治体で、生活保護世帯に対し給付金からの支出はすべて領収書が必要であるとか、部活動に充てることができるが標準的な範囲までとするなど使用を締め付けるような説明が行われています。

 田村氏に対し厚労省の担当者は、領収書の徴収は収入認定にあたって必要とした上で、認定除外は実際に必要となった額で行うべきものであり、標準的な部活動費しか認めないのは問題だと述べました。

 田村氏は、ほとんどの高校で修学旅行積み立てが終わっている3年時は、収入認定除外の前提となる支出計画を作ることが難しいことを指摘。収入認定除外に領収書が必要となれば給付金が全額活用できない世帯が出てくる可能性を指摘し、制度の趣旨が生かされるよう柔軟な対応を行うよう求めました。


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