2014年5月19日(月)
行政裁判権の保障を
塩川議員、前置見直しさらに
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日本共産党の塩川鉄也議員は15日の衆院総務委員会で、行政不服審査法案の質疑に立ち、行政裁判に訴える国民の権利の保障を求めました。
行政の不当な処分に対する国民の権利救済の手段については、裁判と不服申し立ての自由選択が原則です。しかし、現行の制度では例外として裁判の前に不服申し立ての採決を必要とする「不服申立前置」を定めた個別法が約100本あります。政府はこの前置を残す基準を定めて縮小するとしています。
塩川氏は「前置を認める基準は何か」と質問。総務省の上村進行政管理局長は、(1)大量の不服申し立てがあるもの(2)第三者的機関が高度に専門技術的な判断をして裁判所の負担軽減となる場合(3)不服申し立ての手続きに一審代替性がある―の三つをあげました。
塩川氏は、「大量性を基準にすれば、税や社会保険、労働保険、生活保護など国民生活に直接かかわる分野で前置とされる」と指摘して、さらなる見直しを要求。新藤義孝総務相は「まずは運用してその上で、国民の権利救済や出訴の権利が維持できるか総合的なチェックが必要だ」としました。
また、塩川氏は法案が現行の異議申し立てを廃止して、新たに「再調査の請求」を導入することについて、すでに税務調査にある「再調査」と混同しないように名称の変更を求めました。