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2013年11月29日(金)

参院選 初の無効判決

広島高裁岡山支部 1票の格差めぐり

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 今年7月の参院選で選挙区ごとの1票の価値が最大で4・77倍の格差となったのは違憲だとして、弁護士のグループが岡山選挙区選挙の無効を求めた訴訟の判決が28日、広島高裁岡山支部でありました。片野悟好(のりよし)裁判長は、選挙は憲法に違反し無効だと判断しました。参院選の「1票の格差」をめぐる訴訟で無効判決は初めてです。

 7月の参院選をめぐり、弁護士グループは全国47選挙区全ての無効を求めて全国14の高裁・支部に訴訟を起こしており、その最初の判決です。

 判決は、国民主権の保障には「国民の多数意見と国会の多数意見が可能な限り一致すること」が望まれ、国政選挙における投票価値の平等は「憲法の要請」だと指摘。7月の参院選挙区選挙で「1票の格差」が4倍を超える選挙区が6選挙区、3倍を超えるのは岡山を含め11選挙区に及んだことなどをあげ、「著しい不平等状態だった」と判断しました。

 その上で、2009年の最高裁大法廷判決がすでに、現行の選挙制度の仕組みを維持する限り各選挙区の定数をふりかえる措置だけでは格差の大幅な縮小は困難で、選挙制度の仕組み自体の見直しが必要としていたのに、約3年9カ月、制度の抜本的見直しによる不平等の是正をしなかったのは国会の裁量権の限界を超え、「憲法に違反するに至っている」と結論。「本件定数配分は、憲法に違反し、無効というべきであるから、岡山選挙区の選挙区も無効とすべきである」と判断しています。


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