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2013年11月14日(木)

秘密保護法案 自民「Q&A」ウソと危険 (2)

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思想信条調べない?

洗いざらい調べあげ

 自民党Q&Aは、秘密を扱う人の「適性評価」の調査について「政治活動や組合活動、個人の思想・信条は調査事項ではありません」としています。

 これも全く信用できません。秘密保護法案にある「特定有害活動」や「テロリズム」の定義は極めてあいまいで、取り締まる側の恣意(しい)的判断によって、憲法で保障された政治活動や組合運動などを弾圧してくる危険性が大です。

 「テロリズム」の定義には、「政治上その他の主義主張に基づき、国家、他人にこれを強要」することをあげています。原発ゼロの官邸前行動も対象にされかねません。

 さらに、「特定有害活動」や「テロリズム」との「関係に関する事項」を調査対象とするとしています。つまり、評価対象者の活動のすべてを調査することを意味しており、本人だけでなく家族、友人などの思想・信条まで洗いざらい調べ上げられます。

 実際、すでに実施されている国家公務員の身辺調査では、所属する政治団体など「あらゆるものについて、現在過去を問わず記入する」(陸上自衛隊「身上明細書」の記入要領)ことを強要しています。

恣意的にならない?

基準も期間も政府の勝手

 自民Q&Aは、政府・行政機関の長が行う秘密指定や、指定期間の延長は「恣意(しい)的にならない」と言っていますが、これもデタラメです。

 「何の担保もなく恣意的な運用をもたらす」と厳しい批判を受けて、与党は秘密指定などに関する運用基準を定めると「雑則」の中に設けました(法案18条)。しかし、その基準を定めるのも政府であり、そのうえ、運用基準は「特定秘密の保護に支障を及ぼさない範囲で公開」(内閣情報調査室)としています。これは、何が秘密かわかるようなら基準は公開しないということです。第三者機関による秘密指定の審査制度も否定しています。結局、恣意的運用を防ぐ保障はありません。

 秘密指定の有効期間は基本的に5年とされていますが、何回でも延長可能。30年を超えるときは「内閣」の承諾を必要としていますが、何の担保にもなりません。

 「国民の知る権利」への“配慮”などは言葉だけ。政府の都合だけが優先される仕組みです。


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