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2013年4月21日(日)

DV被害者配慮の運用を

ハーグ条約

笠井議員が指摘

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 日本共産党の笠井亮議員は19日の衆院外務委員会で、国境を越えた子どもの連れ去り問題の取り扱いについて解決ルールを定めるハーグ条約の締結で、外国人配偶者からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けていた事例がどのように考慮されるのかただしました。

 笠井氏は、DVや児童虐待から逃れるためやむなく子を連れて自国に戻る事例があり、被害女性にとって条約の運用のあり方は重大な問題だと指摘しました。

 後藤茂之法務副大臣は、国内法で(1)子が心身に有害な言動を受ける(2)(母)親が暴力等を受ける(3)元の国で子の監護が困難―の3事情を考慮して裁判所は子の返還を拒否できると答弁。また、「(3事情は)重要なものを例示したもので、重大な危険があるかどうかは一切の事情を総合的に考慮して判断すべきもの」としました。

 諸外国では裁判所に「子どもを虐待しない」「母親に会わない」などを約束して子の返還が認められる事例があります。笠井氏は「こうした約束は条約の規定にはなく、守られる保障はないが、国内法の考慮事情が優先されるのか」と質問。後藤副大臣は「その通りだ」と答えました。

 さらに笠井氏は、「連れ去り」前に現地で解決を図るため、在外公館の相談・支援業務の拡充を提起。岸田文雄外相は「支援策(弁護士や避難施設の紹介など)を活用してもらうため、広報と周知を図っていきたい」と答えました。


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