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2013年2月23日(土)

ネットによる選挙運動

企業・団体の利用は問題

共産党 個人への解禁が原則

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 インターネットを利用した選挙運動について国会の全党による各党協議が行われています。現行の公職選挙法が「選挙運動」を規制しているもとで、ネットによる「選挙運動」の解禁をどうするかが議論されています。

 日本共産党は、ネット選挙運動の解禁は、有権者の選挙運動の自由を拡大するうえで必要であり、全面解禁を求めてきました。佐々木憲昭衆院議員は「選挙権と選挙の自由は、主権者である国民の基本的権利だ。本来、自由な選挙運動が保障されるべきで、有権者がネットやメールを選挙で利用できるようにすることは当然だ」と主張しました。

 これまでの協議で、ネットを利用して「選挙運動」をできるようにすることは各党とも合意しています。その対象や範囲について議論が続いており、いま大きな焦点になっているのは、電子メール利用と有料ネット広告についてです。

 「候補者・政党等」だけでなく「第三者」にもネットを利用した選挙運動を解禁する上で問題になるのは、「第三者」とは誰かということです。

「第三者」は誰か

 自民・公明両党の提案も民主・みんな両党の提案も、「第三者」とは「一般の有権者のみならず、企業や団体も含まれる」としています。日本共産党は、有権者個人に解禁するのが原則であり、「企業・団体」を認めるべきではないと主張しています。

 そもそも、選挙権を持たず有権者ではない会社法人、企業、団体は、選挙・選挙運動の主体ではありません。企業などが巨大な資金力・組織力をもって「選挙運動」を行うことが可能となれば、有権者の選挙運動の自由、参政権を侵害することになりかねません。

「選挙の公平」は

 有料ネット広告について、民主・みんな案は、候補者・政党等に「選挙運動」用を解禁するとしています。

 しかし、「選挙運動」用の有料ネット広告の解禁には問題があります。「選挙運動」について現行公選法は、公平の観点から法定ビラ・宣伝カーなど手段を定めています。その一方で、ネット上の「選挙運動」用有料広告を解禁すれば、資金力によって選挙の公平が損なわれることになります。

 現在でも行っている、選挙期間中の政党の「政治活動」用「政策広告」は、政治活動の自由の観点から保障されるべきは当然です。何人も「政治活動」の自由があることは、憲法に保障されています。企業や労働組合などの団体が、選挙期間中に「政治活動」として発信することは自由であるべきです。


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