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2012年12月18日(火)

都に団交応諾義務

非常勤5年雇い止めで判決

東京地裁

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 東京都の消費生活総合センター相談員が労働組合に加入し、5年での雇い止め要件撤廃などを求めて団体交渉を申し入れたところ、都が拒否した事件で17日、東京地裁(竹田光広裁判長)は都に団交応諾義務があることを認める判決をだしました。

 有期雇用を5年継続すると無期雇用に転換するとした労働契約法の改定以降、5年以内での雇い止め条項を労働契約に追加する事例が発生していますが、労働組合に加入して撤回させる道を開いた重要な判決です。

 団交を求めているのは、自治労連に加入する東京公務公共一般労働組合の分会・東京都消費生活相談員ユニオン。東京都は2007年12月、相談員など専務的非常勤職員を5年で雇い止めとする不利益変更を行い、ユニオンが08年2月に団交を申し入れました。

 都は、非常勤職員の次年度の労働条件は自治体の決定すべき「事務」なので、話し合うべき問題ではないと拒否。しかし、10年4月に東京都労働委員会、11年10月に中央労働委員会は、団交拒否は不当労働行為にあたるとして団交に応ずるよう命令を出しました。今回の地裁判決も、相談員の労働条件を「義務的団交事項に該当する」と指摘しています。

 判決後の会見で、相談員を10年務める女性(51)は「消費者のトラブル解決には経験の積み重ねが必要で5年以上かかる。雇い止めは消費者行政を後退させる」と強調しました。

 都の相談員40人は全員が非常勤で、来年3月に25人が雇い止めの対象となっています。都庁全体では、専務的非常勤職員298人が雇い止めの対象。公共一般は、都に控訴をせず、5年雇い止め制を撤回するよう強調しています。


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